当面の矛盾を解消、国交省のバイク騒音規制の取扱い見直し
ホーム › モーターサイクル › 企業動向 › 記事 facebookシェアtwitterツイートgoogle-new共有hatebuブックマークPocket後で読む騒音規制の測定方法が大幅に変更された影響で、製造不能な状態に追い込まれていた交換マフラーに解決の兆しが見えた。国土交通省自動車局は13日、交換マフラーのバイク騒音規制の取扱い見直しを定める告示改正を実施した。国際基準調和と市街地での騒音をさらに抑えるために、バイクの騒音規制は昨年10月の新車から「ECR R41-04」という測定方法に改定された。現在販売されている新型車は、すでにこの規制をクリアしている。ところが、こうした新型車の適応する交換マフラーを製造しようとした場合、完成車メーカーが取り付けたマフラーより、騒音値を低く設定しなければ、ユーザーが取り付けた場合に車検に通らないという状況が生じることになってしまった。今回の取扱い規定の見直しは、この矛盾を解消しようとしたものだ。例えば、新しいバイクの騒音規制取扱いでは、交換マフラーの近接排気騒音の規制値は、84dB(排気量50ccまで)、85dB(同125ccまで)、89dB(126cc以上)を超えてはならないと定めていた。しかし、一方でメーカーの新型車の中には、この規制値を超える近接排気騒音値で型式指定の認定を受けているモデルがあった。13日の取扱変更が実施されるまでは、こうした出荷時に規制値を超えている場合でも、交換マフラーを取り付けた場合は、前述の規制値内に収める必要があったため、事実上、後付けでマフラーを作ることができない状態だった。改正では完成車メーカーが出荷時に型式指定で届け出ている近接排気騒音が、79dB(排気量50ccまで)、85dB(同125ccまで)、89dB(126cc以上)を超えてる場合には、その届出値から+5dBまでを許容範囲とした。また、それ以下の場合には、これまで通り84dB(排気量50ccまで)、85dB(同125ccまで)、89dB(126cc以上)とすることになった。同局環境政策課はこの改正について「使用過程時において新車時の騒音から悪化しないことを確認する近接排気騒音の相対値規制の導入である」と説明した。新しい測定方法の適合品は、性能等確認済表示の識別番号の末尾に「A」が記載され、それ以外の...
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